平成17年に会社法が制定され会社設立においては大きな変化が起きたと言います。従来の有限会社の廃止や資本金の減額などが主な改定内容となるわけですが、これは会社設立を考える人にとってはとても都合の良い法律と言えます。

従来の会社設立では、株式会社を設立するためには最低資本金が1000万円必要だったわけです。

また、有限会社に関しては最低資本金が300万円であり、どちらも会社設立を行うためには諸費用というものが多く必要だったのです。

しかし、会社法が制定され、有限会社は廃止されたものの、株式会社を設立する場合の最低資本金の額は1円と言う金額から会社設立が可能になったわけです。


これは諸費用を少ない場合などにも有利な話といえます。

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因みに、資本金は増資を行う事が可能であり、どうしても資本金を投資できない場合は最低資本金額の1円で会社設立でもある株式会社を作る事が可能になるわけです。

また、後に増資を行えば良いわけです。しかし、会社法の制定のメリットは資本金などだけではありません。

会社設立を行う場合は、会社の事業目的と言うものを定め、それを登記しなくてはなりません。

しかし、事業目的は、会社の本店となる管轄の法務局の中で同じ事業目的を持つ同じ屋号の会社が存在してはならないと言う決まりがあったのです。


そのため、会社設立を行う場合は、法務局に出向いて、同じ屋号で尚且つ同じ事業目的を持つ会社が存在しているかどうかを調査しなくてはなりませんでした。


しかし、会社法が設立されたことで、類似商号の規制が撤廃され、同一の市区町村の中での類似商号が認められたわけです。

これにより、従来のような調査や確認作業と言うものが不要になったというメリットもあるのです。

このように、新しく制定された会社法というものは、従来と比べると実に緩和された内容になっている事が解ります。


これにより株式会社を立ち上げる事も比較的容易に出来ると言っても良いのです。